最初に
パチンコが合法なのか違法なのかを議論する際に外せないのが三店方式の適法性です。
三店方式が合法とされるなら、なぜパチンコ店以外が真似をすると逮捕されるのか?みんなが不思議に思っているその理由について記事にしていきます。
三店方式とは?
三店とはパチンコ店・景品交換所・景品問屋の三つの業者のことです。パチンコ遊技者が特殊景品を経由することで、違法性を問われない形でパチンコ玉の換金が行われるのが特徴です。
三店方式の始まりはパチンコ業界が、景品換金の健全化を模索した結果として、1961年に大阪府で元大阪市警警察官だった水島年得が考案して誕生した「大阪方式」がきっかけとなり、それが全国に拡大したのが三店方式です。
パチンコ店以外で三店方式の換金は合法なのか?
これはよく言われることなのですが、違法カジノや闇スロが同様の方式をとって換金しても合法ではないのか?ということがあります。
しかしパチンコパチスロ以外は遊技結果に対して景品の提供ができません。 三店方式の問題でなくこの時点でアウトです。パチンコ店など客の射幸心をそそる恐れのある遊技を提供するような業種は風営法により厳しく規制されています。
例えば雀荘であれば4号営業、ぱちんこ店の場合は7号営業、ゲームセンターは8号営業となっています。ゲームセンターは景品を出していると指摘されるかもしれませんがプライズゲーム以外での景品提供が禁止されています。メダルは景品に交換できない。もちろんメダルの店外持出も禁止されています。 その為、三店方式は使えません。その為、三店方式による換金はパチンコしかできないということになります。
※射的は三店方式による換金が可能ではないかという説はあります。
三店方式による換金は合法なのか?
これは2024年時点でいまだ結論の出ていない大きな問題です。パチンコ店経営者からすると合法に決まってるだろといいそうですが、実際に警察庁は三店方式による換金を知らないことになっています。
もしも警察庁が合法と公式に認めているのであればこんな情けない回答をする必要はありませんでした。パチンコ店の景品を換金していることは小学生だって知っているような一般常識です。これをこのような言い方で回答を避けるというのは異常です。
パチンコ店が株式上場できない理由の一つが3店方式
パチンコ経営企業の中には数百億円どころか数千億円の売上がある企業がいくつも存在しますが、一部上場している企業はありません。
パチンコ業界1位のマルハンは売上1兆円を超える大企業ですが、それでも上場は果たせていません。マルハンは2000年前半になんども株式上場しようと
チャレンジしたようですが、パチンコ業界の違法性を理由に投資家保護ができないということで株式上場を却下されています。
パチンコ業界が完全に健全な営業形態をとっていないことを指摘された形ですが、その際に問題になったとされるのが3店方式による換金の違法性と釘調整による無承認変更という風営法違反についてです。三店方式は当然ですが、釘を叩いて調整するというパチンコ店では当たり前に行われている業務の違法性も問われたことになるのでしっかりと業界の研究をされた結果だと思われます。その結果
「パチンコホールの営業は合法とは言い切れない」と却下されたということです。
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まとめ
ここまで読んでいただいて三店方式がなぜ他業種で許されないかが分かっていただいたと思います。しかし現状の三店方式が完全に合法と言い切れないという点にも注意が必要でしょう。しかしこの三店方式の適法性についての曖昧さがパチンコ業界を守ってきたという面白い側面もあります。
パチンコ業界が完全にクリーンで合法ということになれば、その業界規模に惹かれて様々な大手資本が参入してくる可能性がありました。特に一部上場しているような大企業が参入してきた場合には中小のパチンコ店経営企業は全滅していた可能性もあるでしょう。
合法性が疑問視される為に大手企業が参入することが出来ず、結果的に老舗のパチンコ企業が守られることになりました。
以前はパチンコ業界は換金の合法化を求めていると思っていましたが、そういった背景から合法化を求めていないのではないかという結論に達しました。
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風営法下での健全成長が使命〜日遊協 引用元 グリーンベルト
この記事を読む限りはパチンコ税導入の可能性につながる為なのか「換金合法化については大衆娯楽の道を踏み外しているのではないかと疑念を拭えない」と今さらながらの分けのわからない論法で否定しています。それを言うのであれば三店方式による換金行為をやめるべきだと思いますが、それは絶対に行わないでしょう。
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