パチンコが抱える様々な問題。パチンコの換金問題、釘問題など触れたくない人たちがたくさんいる現状。

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最初に

パチンコ、ギャンブル、依存症。これらの言葉を聞いて良いイメージを持つ人は少ないでしょう。実際にパチンコは社会問題を引き起こしています。。しかしその反面、パチンコが娯楽として町中に存在しているという事実も存在します。そんな状況ですが、パチンコが日本にとって不必要と考える人が多く存在しますし私もその一人です。その理由を探っていきます。

パチンコの問題点

パチンコは換金できない遊技としながらも実際には、特殊景品への交換、交換所での景品買取という段階を踏むことで換金が可能になります。これは3点方式と呼ばれるものでに合法と考えられています。しかしその実態には多くの問題があります。大金をつぎ込んで勝負してもお金が返ってくるか、儲かるかもしれない。でもここでやめると丸損になる。こういった心理から予定以上の金額をパチンコに使ってしまったという例は少なくありません。

こういったことがあるので日本では公営ギャンブル以外のギャンブルは禁止されているはずなのですが….

 

パチンコ依存症の問題

ぱちんこはギャンブル依存症を引き起こす要因となることがあります。ギャンブル依存症は、遊技者がギャンブルに対して異常な執着を示し、そのために社会的、経済的な問題を抱える状態を指します。日本では、ぱちんこによるギャンブル依存症の問題が深刻化しており、多くの人がその影響を受けています。このような問題があるため、パチンコが日本にとって不必要な存在と言えるの大きな要因になっています。

ぱちんこ業界ではこの依存症問題に取り組んでいるとアピールする為に店舗内、広告物でのリカバリーネットワークの掲示やのめり込み防止の兵庫の掲載を行っています。しかし依存症問題でパチンコ業界が叩かれた時から時間が経過したこともあり、ネット媒体、広告などへの掲載を行わないパチンコ店も出てきました。これは本当に喉元を過ぎればなんとやらという典型的な例だと思います。しかし現状でも掲載し続けている店舗に関しては誠意とモラルを持ったパチンコ店と言えるのかもしれません。

【補足】
ぱちんこ依存問題相談機関 リカバリーサポート・ネットワーク http://rsn-sakura.jp/

ぱちんこの釘問題

パチンコやスロットは保通協の検査・審査を受け合格することで市場に流通することになります。その試験とは法律で決められた範囲の出玉性能であるかという点が重要になります。しかしスロットの場合は設定1から設定6しか変更できないので問題はないのですが、パチンコの場合は釘を叩いて調整することで保通協で合格した出玉性能から変わってしまいます。検査では1000円で20回転まわるような状況だったとしても、実際にパチンコ店で遊技した時には釘調整が行われていて1000円で12回転というのも珍しくありません。

検査機関が合格をだした遊技機から性能が変わっているということは完全な違法行為です。しかしこの釘調整というのはほぼ100%nのパチンコ店で行われてしまっています。すまぱち搭乗前には封入式にして釘を変更できないようにという議論もあったようですが、最終的には簡単に釘調整ができてしまう現行とほぼ同じ形になってしまっていますし、以前問題になった釘確認シートも新台検査ですら使用する警察官はほぼいないという形骸化したものになってしまっています。

明らかなる風営法違反が日常的に行われているというのは大問題です。

※玉が釘にあたって釘が変形してので、釘をもとの位置に戻しているだけだからセーフという言い訳をする関係者もいますが、元に戻す行為自体で変更承認を所轄に提出する必要があります。

【パチンコ釘問題の関連記事】

違法と騒がれたぱちんこの釘問題ってなんだったのか?現状は何も改善されていないように見える。

パチンコから釘をなくせば釘問題は解決するのになぜやらないのか?を考えてみる。

【まとめ】

パチンコは、日本において合法的なギャンブルと言われますが、多くの問題が存在します。警察庁の担当官が国会答弁で「パチンコの換金は全く存じ上げないこと」と答えたことで議員から失笑をされましたが、風営法を管理する警察ですらパチンコの換金を認めていないという典型的な例だと思われます。パチンコ店が換金していることなど中高生ですら知っているような一般常識です。

本来であればパチンコは遊技でありギャンブルではない。パチンコは風営法の規制の範囲内で行われている限りは射幸心を助長するには至らない。風営法を順守していない場合には風営法にのっとり適正に処理しているのでするので刑法第185条に抵触する罪には該当しないという立場をとるべきだったと思います。

しかし法律上はそうであっても公営ギャンブル以外で賭け事が行われ換金ができるという行為。これ自体が問題がと考えている人たちがどれだけ多いかということだと思います。

【補足】
刑法第百八十五条は、「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない

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