先日、下記の記事を公開しましたが、危惧していた通り公職選挙法違反で逮捕されるパチンコ店関係者が出てくるという事態になっています。

全日遊連 理事長 阿部恭久氏(あべやすひさ)が参議院選で落選。いくら与党とはいえ落ち目の自民党からの出馬では無理だった
という記事を公開しましたが、その中で某グループの公職選挙法の疑いについて書かせていただきましたが、実際に2025年8月26日にパチンコ店会社代表ら6人が逮捕というニュースが入ってきました。

参院選の投票見返りに報酬約束か パチンコ店会社代表ら6人逮捕 引用元 NHK
記事を要約するとパチンコ店の運営会社「デルパラ」の社長・山本昌範こと李昌範容疑者(50)ら6人は、従業員に対して7月の参院選に自民党公認候補である阿部恭久氏の指名を記載した投票用紙を提出することで現金3000円から4000円の報酬を支払う約束をした疑いが持たれています。逮捕された幹部らは、ウェブ会議を開いて、全国の店舗の店長らに指示して各店舗の従業員に投票を依頼し、従業員に投票用紙の写真を撮影させ各店長に報告させていたとみられています。
もしもこれが候補者を特定せずに投票率を上げる為の取り組みとして投票所入口の写真を投票達成としての証拠送信。またその際に特定の候補者への投票を条件としなければ問題はなかったと思います。ただ今回の場合は候補所の指定及び報酬が比較的高額であることを考えれば公職選挙法への抵触は免れないものと思われます。捜査当局が捜査を開始した為に報酬は実際に振り込まれていないようですが、実際に報酬を渡さなくても約束するだけで違反となるので今回の件はすでに真っ黒と言える状況が確定しています。
もし検挙されれば平成以降の国政選挙で過去最大の摘発人数になるとのことです。
今後も芋ずる式に検挙される可能性

この類の公職選挙法違反ですが、従業員が報酬には興味がなく投票に行きたくないにもかかわらず行かなかったったとしても、会社側は投票に行かなかった、会社方針に従わないといったレッテルを貼られて評価を下げられる可能性があります。
それを不満に思った従業員側がSNSへの投稿や通報をした可能性。また今後もこのニュースをみて便乗で通報する可能性があります。これを考えればどんどん追加で逮捕される可能性があり心当たりがある法人は証拠隠滅に躍起になっている状況かもしれません。
公職選挙法違反について
公職選挙法違反とはどういった内容でどういった罰則なのかについては、下記の総務省のリンクより確認することができます。

総務省 公職選挙法違反と罰則 引用元 総務省公式サイト
これによると今回の件は買収罪が適用されるようで、買収した側(パチンコ店関係者)、買収された側(従業員)が処罰対象になります。
罰則については罰金、禁固、懲役などの刑罰。詳しく書けば3年以下の懲役または禁錮、もしくは50万円以下の罰金が科されます。加えて一定の期間、選挙権・被選挙権が停止されるので選挙への投票も立候補もできなくなるというのもこの罪状の特徴です。
ちなみに3年以下の懲役刑としては、公務執行妨害及び職務強要、犯人蔵匿等、死体損壊等、住居侵入等といったメジャーな犯罪と同等の懲役刑と同じです。脅迫が2年以下、わいせつ物頒布等も2年以下と考えると買収罪は意外と重い罪だということが分かります。
参院選の公職選挙法違反についてのまとめ

正直、今までパチンコ業界が擁立する候補に対しての公職選挙法違反がなかったのが不思議なくらいでしたが、やはり各企業ともに注意を払っていたという点が大きいと思います。しかし今回は全日遊連の理事長の出馬ということもあり、パチンコ業界内にはいつも以上に忖度をしなければならないような状況に感じた業界人及び経営者が多かったのかもしれません。
ただ今回にように経営者が起訴され懲役が確定した場合、欠格事由に該当するのか?その場合の営業許可がどうなるのか?この2点について興味があります。
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