パチンコの3店方式による換金の合法性を国が国会答弁で認めた。パチンコの換金は合法になったのか?

パチンコの3店方式による換金の合法化について

新しく法律を作りぱちんこ換金合法化して認めたわけではなく、政府が第196回国会にてぱちんこの3店方式についての主意質問に対して風営法に即した営業が行われている限りにおいてそれらは刑法賭博罪にはあたらず適法なものであると正式に回答したからです。

目次

賭博及びギャンブル等の定義及び認識に関する質問

問題となった質問主意書について https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/196/touh/t196013.htm

以下が問題の質問主意書に対する答弁となります。

第196回国会(常会)

答弁書

答弁書第一三号

内閣参質一九六第一三号
  平成三十年二月二十日
内閣総理大臣 安倍 晋三   

       参議院議長 伊達 忠一 殿

参議院議員真山勇一君提出賭博及びギャンブル等の定義及び認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

参議院議員真山勇一君提出賭博及びギャンブル等の定義及び認識に関する質問に対する答弁書

一及び四について

 刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条の「賭博」とは、偶然の勝負に関し財物の得喪を争うことをいうと解されている。
 また、政府において推進しているギャンブル等依存症対策の対象となる「ギャンブル等」とは、広く公営競技、ぱちんこ等の射幸行為であって、これにのめり込んでしまい、生活に支障が生じ、治療を必要とする状態の者を生じさせているものをいう。

二及び三について

 お尋ねの「この「三店方式」が確立したぱちんこ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)に基づき必要な規制が行われているところであり、当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。

つまり風営法を守っている限りは刑法賭博罪にはあたらず適法ということです。

3店方式が合法ならパチンコ店は合法?

このブログではパチンコ店の3店方式についての違法性については言及していませんでした。しかしパチンコ店の違法性については定期的に記事にしています。

パチンコ店で真面目に働いているだけで逮捕されるかもしれない恐ろしい事実。明日にでも犯罪者として逮捕されるかも…

釘確認シートはパチンコ店を守る為の物?パチンコ業界関係者の方からメールが届いた件

パチンコ店が合法と言えない一番の理由は釘問題があるからです。

過去記事で何度か指摘をしていますが、パチンコ店の一番の違法行為は釘調整です。この課題をクリアしない限りは換金問題が合法と認められても違法な営業と指摘されても仕方ないと思います。

もしもパチンコ業界の関係者が、検定通過時の釘に戻すことは合法で問題ないというのなら自分の所属法人、店舗名を添えて教えてください。しかるべき機関に相談して合法であることを確認できれば謝罪記事を作成してアップします。

パチンコ店は違法行為で利益を上げている。

ここでいうパチンコ店とはスロット専門店以外のパチンコ店のことです。スロットに関しては無承認変更さえなければ完全に合法だと思っていますが、ぱちんこ台設置のパチンコ店に関してはほぼ違法店だと思っています。

メーカー出荷時から違法台が出荷されていたことは改善されていますが、以前パチンコ台の釘が検定通過時のものより変更されているのは間違いありません。釘の頭部分を見れば凹みや傷が多数存在することはすぐに確認できます。

交換率を43個交換、35個交換まで落としてしまえば問題はないのですが、射幸性が足りず集客率が落ちるということがあり実践されていません。

パチンコは賭博ではなく遊技というのであれば射幸性を落としてでも遊技性を確保するべきですが売上確保、集客の為に出玉性能にこだわり続けています。射幸性を上げることで一時的な集客は見込めると思いますが、長期的な産業として考えれば逃げでしかありません。20年近く減り続けている遊技人口減少に対する抜本的な対策は打てていません。

そういった意味では低貸パチンコ、スロットは良いアイデアだと思いますが、人件費や機械代などのコストを落とすことができず経営が成り立たず低貸の廃止、閉店が相次いでいます。唯一の成功はダイナムの信頼の森ぐらいだと思います。

ギャンブル性ではなく遊技性を重視して成功しているダイナムは唯一の成功であり、パチンコ業界が本来進むべき王道だと思っています。

https://www.fisco.co.jp/wordpress/wp- content/uploads/FISCO/dynamjapanholding20240704.pdf

売上こそ業界2位ですが、店舗数は436店舗で業界第1位です2位のマルハンと比べて約100店舗ほどの差があります。集客力と遊技性を高める為に低貸営業に重置き、経営が成立できるようにセルフサービスの部分を増やし人件費を大幅に減らしたりと店舗の維持にかかる経費を減らす様々な工夫を行っています。

令和の時代のパチンコ店は本来そうあるべきだと思います。

まとめ

3点方式が合法ということを政府が公式の場で回答したとしても、依然残るのは釘問題です。検定を通過した以上の吸い込み率でパチンコ店に設置されるパチンコ台はまさに違法遊技機だと思います。

検定を通過したから設置を許されているはずのパチンコが検定試験の時と性能が変わっている。これは以前の問題になった釘問題が、釘確認シートというツールを導入しても全く変わっていないということが分かる現状です。

パチンコメーカーも遊技性を損ねるから釘を締めるな!締めるから客離れが起きると思っているはずですが、顧客であるパチンコ店にはなかなかいうことはできません。

あるメーカーが出している。大当たり中の出玉削りができないゼロアタッカーもそういった経緯で開発されたものだと思います。

ついに最近では通常の倍ぐらいの幅のある超デカへそも登場するありさまです。三点方式以外の問題が解決するのが先か?パチンコ業界がなくなるのが先か….

おそらくはパチンコ店がやりすぎた結果、パチンコ業界はなくなるのだと思います。

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