パチンコ業界だけがインボイス制度で優遇?国税庁も説明できないインボイスの闇

パチンコインボイス免除

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最初に

日本共産党 田村貴昭議員が、国会にてパチンコ特殊景品についてのインボイス優遇について質問した内容について以下にまとめてみました。そこにはインボイス制度だけでなく、ぱちんこの特殊景品についての苦しい言い訳が出てきていますのでそれについて解説していきます。
※国税庁と警察庁の答弁の理解に間違いがあればコメント欄で教えてください。

パチンコ特殊景品についての質問

日本共産党 田村貴昭議員からの質問
パチンコの特殊景品は古物でないのにインボイスなしで税額控除をする為にわざわざ古物営業法許可を取って古物取引があるように見せかけている。パチンコ業界は三店方式であり問題が発生するのは景品取引所。特殊景品を買い取る時にお客からインボイスを入手できない為に仕入税額控除ができなくなります。特殊景品の買い取りを古物商特例の対象にすることでインボイスを免除できるとなっています。
警察庁にお聞きします。パチンコの特殊景品というのは古物に当たるのでしょうか?

それに関して警察庁 和田長官官房審議官の答弁
「ぱちんこの商品については古物営業法の規制は及ばないものと認識している」

日本共産党 田村貴昭議員からの質問
「なぜ景品買取所が古物営業法の許可を取ればインボイスなしに仕入税額控除が認められるのか?」

国税庁 星野和彦次長が答弁
特殊景品につきましても古物に準ずる物品として古物商特例対象となると考えています。

日本共産党 田村貴昭議員からの指摘
「準ずる物品… ちょっと無理が入っている。いろんな問題が起こってくるんじゃないですか?古物営業法に従えば景品買取所は窓口をガラス張りにするなどお客の顔を見て取引ができる環境を作らなければなりません。本人確認や運転免許証などのコピーの保存が必要です。」

国税庁 星野和彦次長が答弁
「古物営業法においては取引総額が1万円以上の古物の買い取りに際しまして本人確認及び古物台帳等への住所氏名の記載が必要とされておりまして、古物商特例の適用に当たっても同様の対応が必要となっています。」

日本共産党 田村貴昭議員からの質問
「そもそもパチンコ景品価格上限9600円+消費税と決められておりますので警察庁にお尋ねします。5,000円の古物を6個、総額30,000円で買い取る場合はどうなりますか?」

それに関して警察庁 和田長官官房審議官の答弁
古物商が古物に該当する物品を一度に複数個買い取る場合は物品の対価を全て足し合わせた額で判断することになります。古物に該当しないものを買い取る場合には古物営業法の規制は及ばないところでございますが…

警察庁、国税庁それぞれの答弁についての矛盾点

警察庁はパチンコの景品は古物営業法の規制は及ばないという認識です。

 

財務省は特殊景品についても古物に準ずる物品として古物商特例対象となると考えています。

警察庁、国税庁それそれの考え方が真逆になります。古物商特例対象だから古物商特例の対象にすることでインボイスを免除できるという財務省とパチンコの景品は古物ではないと認識する警察庁。この2点だけを考えてもパチンコ業に対して国税庁が特別に配慮していると思われても仕方ないでしょう。

明らかになった大問題

実はこの国会答弁でとんでもない事実が明らかになりました。

今まで景品買取所では景品買取の際に運転免許証などの確認とコピーの保存などが必要とされていないと考えられていました。その根拠としては景品1つが10,000円以下の買い取りの為に不必要とされていましたが、今回、警察庁は

古物商が古物に該当する物品を一度に複数個買い取る場合は物品の対価を全て足し合わせた額で判断

と答弁をしました。パチンコ業界が主張するように古物だからインボイスの免除とするならば、特殊景品の買い取りを行うたびに免許証などのコピー、買取記録の保存を行う必要が出てきます。

東京商業流通協同組合(TSR)  インボイス勉強会資料

まとめ

今回の件で明らかになったのは警察庁と財務省の間で特殊景品の考え方が全く違うという点です。
おそらくですが、パチンコの特殊景品が仕入特別控除を受けられないとなると景品買取所は成り立たなくなり三店方式の維持が不可能になります。パチンコ業界を潰さない為に国税庁は今回の抜け道のようなことを認めたのだと思います。

しかし根本的な間違いはパチンコ店を管理する警察庁との間で話し合いを行わずインボイス制度の取り扱いに関わるところを国税庁だけで決めてしまった点にあります。その為にこういった事態を招いてしまっています。しかしこういった法律の矛盾がおきるのがパチンコというもので、法治国家である日本に相応しくないといわれる所以がこのあたりにあります。

今回の問題は警察庁がパチンコの景品は古物に該当しないので古物の営業法の規制を受けないと認識を示しているにも関わらず、財務省は古物商特例対象だとして仕入額免除のゴリ押しをしています。これって問題ですよね?

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