最初に
2023年10月3日から始まるインボイス制度でパチンコ業界が危ない!という話を聞きましたのでそれについて書いていきます。
インボイス制度とは
適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
●インボイス制度とは、
<売手側>
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません
<買手側>
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
引用元 国税庁ホームページ
制度の案内用リーフレット リンク先は国税庁のホームページです。
パチンコ店が関係するインボイス制度
インボイス制度は2023年10月1日から開始されます。それまでに適格請求書発行事業者になっていなければ、それ以降は消費税の仕入れ控除が受けられなくなってしまいます。
3点方式でパチンコ店が購入する「特殊景品」ですが、当然ながらインボイス制度の対象になるので特殊景品の支払いに消費税が認められなければ、特殊景品の卸業者に大きな影響がでるのは間違いありません。
パチンコ店でインボイス制度がなぜ問題なのか?
換金所・景品交換所は客から特殊景品を買い取り、それを景品卸会社に転売してそこからパチンコ店は特殊景品を購入する流れになっています。
客は適格請求書発行事業者でもないので、仕入税額控除を行うことはできない。
その為、消費税をまともに払うことになり景品交換所は経営が成り立たず、結果的にパチンコ店は終了の可能性が考えられています。
景品卸会社は換金所・景品交換所から景品を買取る際に消費税の仕入控除をします。しかし零細の交換所がインボイスを発行できないとなると、景品卸会社が消費税を二重に支払わなければならなくなってしまいますが、当然ながらそんなことは出来ないのでインボイスの発行を交換所に求めることになるでしょう。しかしそれができないところが全国でかなりの数になるのではないかと予想されます。
パチンコ店は、インボイス制度の特例適用?
これから色々と記事を書く前にこの資料を見てもらいたいと思います。
東京商業流通協同組合(TSR) インボイス勉強会資料
インボイス制度開始に伴い国税局に特殊景品の買い取り業務について色々と事前確認したものになります。
ポイントとしては
パチンコ店の特殊景品だけを専門に買い取る換金所の場合は
古物営業の許可は不必要
小窓口しか設けられていない買取所。デジタルサイネージ導入をしている買取所・セルフ式景品買取所が運営可能
買取所内に従業員の配置
カメラの設置による遊技客の顏及び手元の確認
インターフォンによるコミュニケーションが可能
パチンコ店の特殊景品も買い取る換金所の場合は
古物営業の許可が必要
接客窓口をガラス張りにして対面による買取ができる構造が必要
買取所内に従業員の配置
カメラの設置による遊技客の顏及び手元の確認
インターフォンによるコミュニケーションが可能
パチンコ店の特殊景品専門、およびそれ以外の景品も買い取る交換所の2つを比べるとパチンコ店の景品だけの買取業者が増えると思います。理由としては窓口の改修が必要になりデジタルサイネージ、セルフ式の意味がなくなってします。
まとめ
パチンコ業界やその関連業種では既に国税庁に色々と問い合わせをしてインボイスに対する対策を行っているようでインボイスによるパチンコ業界終了はないと思われます。
しかし警察庁の担当官が
「パチンコで換金が行われているなど、まったく存じあげないことでございまして…」
と発言したことは伝説になっています。しかし国税庁ではパチンコの換金について把握をしている…. この矛盾はいつまで続くのでしょうか?
換金場での特殊景品の買取に関して不思議なことがあります。
取引金額が1万円以上場合は本人確認、また取引の帳簿への記載が義務付けられていますがパチンコの特殊景品は1つが1万円を超えない為に10万円以上の景品を交換した場合でも1万円以下の景品を複数回交換したことにして本人確認及び帳簿への記載を行っていません。
これは本当に許されるのでしょうか?
そうであれば古本屋での大量の買取やゲームなどの大量買取も複数回の取引ということで本人確認の免除、帳簿への不記載も許されるはずです。
下手をすると貴金属店で真珠や金のネックレスなどチェーン一つ一つでの買取、真珠一つ一つの買取ということまでエスカレートする気がするのですがいかがでしょうか?
【読んで欲しい関連記事】
パチンコ、パチスロによる依存症対策は簡単なのになぜやらないのか?換金禁止にしなくても貸玉金額の上限を下げれば問題解決
コメント