最初に
パチンコの広告宣伝に関しては厳しく決められていますが、実はほとんど守られていません。
そんなことはない!守ってると主張するパチンコ店も存在するかもしれませんが、普通に集客して営業しているお店で守っているところは皆無です。
https://www.npa.go.jp/laws/notification/seian/hoan/hoan20221223.pdf
を読んでいただければ分かりますが、
法第20条第10項において準用される法第9条第1項の規定違反の疑いのある行為をうかがわ
せる。具体的には以下の表示(表示中、同一フォント、同一色等により強調さ
れた文字、数字、記号、写真、イラスト等(以下「文字等」という。)のみを
抽出することにより該当することとなる場合を含む
文字の大きさを変えたり、一部の色を変えたりフォントを変えたりすることも許されていません。ということはほとんどの店で出ているポップ類や新聞広告など守られているものを見たことがないレベルです。それぐらい厳しい規制です。今回はそういったことについて書いていきたいと思います。
今回の緩和内容はパチンコ業界に激震が走った!
前回までのパチンコ店に関する広告宣伝に関する規制は一切射幸心をあおるな!広告宣伝を禁止する!というレベルのものでしたが今回大きく緩和されています。
今回、風営法に抵触しないと新たに実施を許可された広告宣伝は6つ
①国民的行事、地域の行事及び創業記念に関する広告及び宣伝
②遊技機に関する広告及び宣伝
・機種に応じて遊技機のサイズ等に差異を設けて表示すること
・設置している遊技機の一部機種のみを表示すること
・7図柄が揃っている状態等の遊技機を表示すること
③遊技機性能に関する広告及び宣伝
④遊技結果に関する広告及び宣伝
⑤営業時間に関する広告及び宣伝
⑥駐車場における行事に関する
②に関してはパチンコの甘釘調整を匂わせるようなものは駄目でしょうが、自店で一番力を入れている機種、今日イチ押しの機種の告知が可能といえるでしょう。もしかするとイベントの復活、イベントカレンダーの再設置が始まるかもしれません。
ちなみに7図柄が揃っている状態などの遊技機の表示とはチラシやポップなどで7揃いの筐体の写真を使っていいですよというだけのもので、朝一7並びのイベントができるということではありません。
③遊技性能に関するということでいけば時速〇万発、確変継続率が90%などのように性能についてのアピールができるということです。
④これは大阪にいると分からないのですが、7月7日エヴァンゲリオン 60000発などと遊技の結果を店内に表示や告知が許されるということです。大阪は許されているようで過去の出玉結果を表示しているお店が数多くあります。
今回許可されたのは出玉を表示する為の札を差す行為だけですが、エスカレートしてくると
これからはアドリブ王子のように出玉と一緒に写真を撮って掲示するところさえ出てくる可能性があります。
特に今はコンプリート機能という分かりやすい打ち止め機能までついているので….
今回の規制緩和は普通の業種なら許されている範囲が少し許されるようになったという話なだけです。
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