パチンコ店の駐車場で大規模火災。152台以上の車が燃えたのって史上初だが損害賠償はなく自己責任?

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パチンコ店の駐車場で大規模火災。152台以上の車が燃えたのって史上初だが損害賠償はなく自己責任?

目次

最初に

マルハン火災

8月20日午後、神奈川県厚木市のパチンコ店「マルハン厚木北店」の立体駐車場で150台を超える車が燃える火災が発生しました。

パチンコ店立体駐車場で火事 車100台超燃えたか 厚木 引用元 NHK

今回、問題になるのは補償があるのか?ということが焦点になるのですが今回のケースではパチンコ店側からの補償や賠償と言う話はないようです。車が燃えてしまった方への今後について記事にしていきます。

 

駐車場事故や事件についての今後について

上の写真のような文言を見たことがあると思います。どこの店でもそうですが駐車場内の事件事故についての責任回避の文言を入れています。駐車場に適用できそうな保険を少し調べてみましたが以下のような種類が見つかりました。

施設賠償責任保険(全ての駐車場が対象)
駐車場設備が原因で利用者の車などに破損させてしまい運営者側が法律上の損害賠償責任を負担した場合に、損害金が補償される保険

動産総合保険(時間貸し駐車場が対象)
駐車場機器の破損、故障、盗難にあった場合に機器の修理費用や精算機内の現金が補償される保険です。
(経年劣化は対象外)

火災保険建物の敷地内で運営する駐車場)
駐車場内(機器以外)火災や台風、爆発などによって、建物が破損倒壊した場合に補償される保険

自動車管理者賠償責任保険(有人管理の駐車場)
管理を預かった車が運営者側の過失で、管理中に壊れたり盗まれたりした場合、預け主に対して、支払う損害金が補償される保険

これらを見ると火災保険もしくは自動車管理者賠償責任保険が該当しそうです。ただ火災保険の場合は建物の敷地内であること、建物が破損損壊した場合ということで少し違いますし自動車管理者賠償責任保険は有人管理ということでまたこれも違う気がします。
マルハンの立体駐車場本体に関しては火災保険の対象?

このどれもが今回の利用者の車が炎上したようなケースで適応できるかどうかは不明です。
もしもこれらが今回のような火災に適応されるとしても店側に大きなメリットがなく、また保険を掛ける義務がないというのなら保険をかけなくても当然でしょう。

その為に事故、盗難等について一切の責任を負わないという文言を掲示しています。

となれば今回の駐車場の火災事故ですがマルハンは責任を負いませんし、負えないということになります。
正直、今回の被害が少額であれば店のブランドもあるので補償をしたかもしれませんが、150台以上の車両となればとんでもない金額になります。またその金額についての不満も出てくるのでトラブルにしかならないでしょう。
それを考えればマルハン側を非難するのは大間違いということになります。

 

マルハン側に責任はあるのか?

マルハン

先ほどマルハン側に賠償責任を求めるのは間違いということを書きましたが、客側からするといくつもの不満点というものがあるはずです。

●火災の発生時点での注意喚起がなされなかった点

●150台以上の火災になるまでに何か手を打てなかったのか?

多分これは客側からすると全く納得が出来ない点でしょう。
下記は株式会社マルハンからマルハン厚木北店駐車場火災の発表です。

「マルハン厚木北店」店舗立体駐車場火災に関して
株式会社マルハン 東日本カンパニー

全文 (PDF:211 KB) 

この記事によると

当日の状況(2023 年 8 月 20 日)について
14:45 店舗棟設置の火災報知機の警報が鳴り、立体駐車場の火災を認知。
14:47 直ちに消防署に連絡の上、スタッフ2名が現場に駆け付ける。
初期消火に向かうが、車両の爆発が発生したため、付近のお客様の危険回避・避難誘
導を行う。
14:56 消防車が到着し、消火活動開始。
15:15 火災が拡大していたことから、店舗内お客様の避難誘導を開始。
16:05 全てのお客様の避難完了
18:41 鎮火

ということになっています。あくまでこれは店側からの情報なのですべてが正確で正しいとは保証できませんが多少の誤差はあれどほぼ真実でしょう。

火災を検知してから5分後には現場にスタッフ到着ということであれば遅くはないと思います。問題は火災発見の時点で何台の車が燃えていたのかですが、これについては消防局からの正式な発表でもなけれな分かりません。ただ火災報知器の警報より30分後に避難誘導開始ということですが、全ての客が避難完了するまで避難開始から約50分というところには正直納得がいきません。店内全てのBGMを切ってから店内放送を行い誘導を開始したのか?

配電盤から遊技台、サンド関連の全ての電源を落として店内放送を行い避難誘導を行えばもっと迅速に避難完了できたかもしれませんが、今後のことや気性の荒い客もいることを考えればそれはできなかったのかもしれません。

その為に店内のBGMを切って店内放送を行っていたとしても遊技台から流れている大音量の音のせいで店内放送に気づくのが遅れて注意喚起がされていないと誤解した客がいた可能性があります。

しかし人的被害があれば店側の責任を問われたかもしれませんが、結果的には乱闘などもなく人的被害が出ていないというのは店側の対応は正しかったといえます。

また消防設備に関して法令に従った消火設備の設置と消防点検を受けているという点ですが、移動式粉末消火設備と自動火災報知機だけです。意外かもしれませんがスプリンクラー泡消火設備の設置が行われていません。これは法令に従えば設置義務はなかったということです。設置義務がなければ設備にお金をかけたくないというのは当たり前のことです。

 

消防訓練今回の場合であれば火災報知器の警報に気づいたスタッフが現地に到着して消火器をかけることができれば初期消火開始ということになりますが到着した時点で大規模な火災になっていれば消火は無理ですし、スタッフが怖いと思えば小火のうちでも消火は不可能です。

 

消火訓練では本物の炎を相手に消火活動をするわけではありませんので本当の火災となれば訓練通りとは限りません。そういった意味では立体駐車場にスプリンクラーや泡消火設備の設置は義務づけるべきだと思います。

実際にマルハン厚木北店ではこういった大規模火災が起きていますし、立体駐車場も立体駐車で場の鉄骨が熱で歪んで建て直しが必要という噂が出るほどの損害が出ているようです。

それらを考えると立体駐車場にはスプリンクラーや泡消火設備設置を義務付けるべきです。ただ今回の件に関して法律上の観点からみると責任はないはずです。

 

燃えた車両の責任と弁済について

今回の火災の件ですが、マルハン側に弁償の責任はありません。可能性があるとすれば火災を起こした犯人への損賠賠償となりますが、当初疑われた放火の線は薄く某メーカーのリコール対象だった車種が火災を起こした線が濃厚ということです。犯人というよりは当事者という言い回しの方が正しいでしょう。

しかしその場合でも日本の法律に照らし合わせれば、よほどの意図的な過失がない限りは当事者へ責任を問うのは無理そうです

失火責任法とは?火災でも損害賠償請求できない?具体的な事例を交えて解説
引用元 セゾン自動車火災保険

そう考えると今回の被害に関しては、被害者の車両保険で対応するしかなさそうです。

マルハン厚木北店の大規模火災のまとめ

今回の件は誰にも重過失というべきものは存在しません。しかし遊びに行って立体駐車場に車を駐車しただけなのに車が炎上してどこからもお金が支払われずに自分の車両保険を使うか自腹を切るしかないとい状況になっています。
車を買い替える余裕がない人は車という重要な交通手段を失った可能性が高いです。

 

今回の件は誰も予想をしていなかったでしょう。もしも火災があったとしてもスプリンクラーなどの消火設備がありこんな大惨事になるなんて思っていない人がほとんどです。
パチンコに行くことで負けた金額以上に損害を受けたという歴史的事件になってしまいました。これはパチンコ店だけで起きることではありませんが生活に必要のないパチンコ店で起きたということで今後に大きな影響を残しそうです。

 

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